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福岡高等裁判所 昭和58年(ネ)637号 判決

大分県東国東郡安岐町大字成久五〇〇番地

亡徳丸生路訴訟承継人

控訴人

徳丸安枝

右訴訟代理人弁護士

向井一正

東京都千代田区霞ヶ関一丁目番一号

被控訴人

右代表者法務大臣

遠藤要

右指定代理人

辻井治

坂本誠

中村茂隆

井寺洪太

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人は控訴人に対し、金一〇〇万円及びこれに対する昭和五八年一月九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨。

第二当事者の主張

一  請求の原因

1  訴訟承継前の控訴人亡徳丸生路は、大分県安岐町長、安岐町農業協同組合長などを歴任し、訴外株式会社農業建設事業団(以下、訴外会社という。)の代表取締役の地位にあつた者であるが、昭和五八年二月一三日死亡し、控訴人において相続により同人の権利義務一切を承継取得した。

2  別府税務署は、昭和四八、九年ごろ、訴外会社の昭和四七年度法人税につき脱税容疑で調査を開始し、国税調査官が法人税法一五三条、一五四条の質問検査権を行使して取得収集した税務資料等をまとめて作成した法人税決議書なる一綴りの簿冊を保管していたが、当時一方において、大分県警本部と国東警察署は、徳丸生路らに対する商法四八六条違反(特別背任)被疑事件を捜査しており、同被疑事件はその後大分検察庁の捜査を経て大分地方裁判所に公判請求されるに至つた。

3  ところで、(一)(1)大分県警察本部長は、昭和五〇年一〇月二七日から同年一一月ごろまでの間、同被疑事件の捜査を指揮監督したが、同県警本部の吉良市雄警部、国東警察署の警察官高橋章、同合原十三生らをして同年一〇月二七日捜索差押許可状により別府税務署において本件法人税決議書一綴りを差し押えさせ、これを利用して、訴外会社に関する代金決済状況捜査報告書及び関係者の供述調書等の捜査書類を作成させたうえ、同被疑事件を同年一一月一一日ごろ大分地方検察庁に送致した。次に、(2)同被疑事件の送致を受けた大分地方検察庁検察官検事辻井三代太郎は、本件法人税決議書を利用して関係者を取り調べて供述調書を作成したうえ、同年一一月二一日徳丸生路を大分地方裁判所に商法違反(特別背任罪)で起訴したばかりか、昭和五十年七月二六日から昭和五三年一一月末日ごろまでの間に、前記各供述調書と本件法人税決議書を公判において証拠申請し、かつ公判における証人尋問に当たり本件法人税決議書を利用した。また、(3)別府税務署長は、昭和五〇年一〇月二七日前記のとおり警察が本件法人税決議書を押収するに当たり、押収させないための積極的かつ有効な手段を全く講ぜず、その結果徳丸生路に対する前記刑事々件において同決議書が証拠として利用される事態を招来した。更に、(4)別府税務署統轄調査官和気弘文は、昭和五〇年一一月一七日大分地方検察庁において、検察官検事辻本三代太郎から本件法人税決議書の内容について事情聴取を受け、同検事に対し、訴外会社の昭和四七年度法人税に関し、法人税法に基づく質問検査権を行使した結果を供述し、国税調査官として職務上知ることのできた徳丸生路の秘密を漏洩した。しかして、(二)右(1)の大分県警察本部長の、(2)の大分地方検察庁検事辻本三代太郎の及び(3)の別府税務署長の各所為は、徳丸生路に対する刑事々件につき、本件法人税決議書をなんらかの形で利用した点において、(4)の別府税務署統轄調査官和気弘文の所為は公務員が職務上知ることのできた徳丸生路の秘密を漏洩した点において、いずれもその職務の遂行に当たり、憲法三五条、三八条一項、法人税法一五六条、一六三条又は国家公務員法一〇〇条一項に違反しており、大分県又は国の公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて故意又は過失による違法行為を敢えてしたものというべきである。

4  徳丸生路は前記各公務員の違法行為により逮捕拘留され甚大な精神的苦痛を被つたが、その慰謝料は少なくとも金一〇〇万円を下らない。

5  よつて、徳丸生路の慰謝料請求権を相続により承継取得した控訴人は、被控訴人に対し、大分県警察本部長についてはその俸給等の負担者として国家賠償法三条一項に基づき、その余の各国家公務員については同法一条一項に基づき、慰謝料一〇〇万円及びこれに対する訴状送達の翌日である昭和五八年一月九日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  請求の原因に対する認否

請求の原因中、1、2の事実は認める。3(一)の事実のうち、(1)の大分県警察本部長、(2)の大分地方検察庁検察官検事辻本三代太郎及び(3)の別府税務署長がそれぞれ本件法人税決議書を利用したこと並びに(4)の別府税務署統轄調査官和気弘文が職務上知り得た秘密を漏洩したことは否認するが、その余の事実は認める。3(二)及び4の各事実は否認又は争う。

三  抗弁及びその認否

原判決五枚目裏三行目冒頭から同六枚目表八行目末尾までと同一であるから、これを引用する。

第三証拠関係

原審及び当審の各証拠目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  請求原因1、2の事実及び3(一)の事実のうち控訴人主張の各公務員が本件法人税決議書を利用し又は職務上知ることのできた徳丸生路の秘密を漏洩したことを除くその余の事実は、当事者間に争いがない。

ところで、控訴人は、本訴国家賠償請求に当たり、大分県警察本部長、大分地方検察庁検事辻本三代太郎及び別府税務署長は、徳丸生路の刑事々件につき、本件法人税決議書をなんらかの形で利用した違法があると主張するので、先ず、右公務員三者の各所為について検討する。

法人税法一五三条ないし一五五条により税務職員が法人税に関する調査のために行う質問検査は、各種税法上において規定されている質問検査権の場合と同じく同法所定の賦課、徴収を適正ならしめるために納税義務者等に対してなされる純然たる行政手続きであるから、このような行政目的を逸脱して、同法所定の場合と全くその目的、性格を異にする犯則調査又は犯罪捜査の手段として右の質問調査権を行使し、調査に藉口して刑事々件の証拠資料を収集することが許されないものであることは、憲法三五条、三八条の法意に照らし、けだし当然の事理であるということができ、法人税法一五六条は、各種税法上の同旨の規定と同様、右の当然の事理を明文化したものであると解される。しかしながら、同法条が、税務調査中に犯則事件が探知された場合において、これが端緒となつて収税官吏による犯則事件としての調査に移行することを禁ずる趣旨のものと解することができないことはもとより、犯則事件の調査又は刑事々件の捜査を担当する公務員において、調査又は捜査の必要がある以上、税務職員が質問検査権を行使して、収集取得した税務資料を参考資料として押収し、参照し、証拠申請し又は利用する等の行為は、当該公務員の職務権限として当然許されているところであつて、同法条をもつてこれらの行為までを禁ずる趣旨のものと解することができないことは、前示同法条の法意に徴して多言を要しない。これを本件についてみるに、前示当事者間に争いのない事実によれば、大分県警察本部長及び大分地方検察庁検察官検事辻本三代太郎は、徳丸生路に対する商法四八六条違反(特別背任)被疑、被告事件について、訴外会社に関する本件法人税決議書を押収し、参照し、証拠申請し又は利用し、別府税務署長は右の押収に対しこれを拒む格別な措置を講じなかつたというのであるが、右公務員らの各所為はそれ自体においてなんらの違法性がないものであることは上来説示したところから明らかであり、したがつて右公務員らの各所為が憲法、法人税法に違反することを理由に被控訴人に対し国家賠償を求める控訴人の本訴請求は、主張自体失当として排斥を免れない。

二  次に控訴人は、別府税務署統轄調査官和気弘文が大分地方検察庁検察官検事辻本三代太郎に対し国税調査官として職務上知ることのできた徳丸生路の秘密を漏洩したとして国家賠償を請求するので審究するに、国家賠償法一条一項における公務員の加害行為は「その職務を行うについて」なされる必要があるところ、「その職務を行うについて」とは、客観的、外形的にみて社会通念上職務と関連性があり職務の範囲内とみることができる行為の遂行を総称すると解すべきであるが、これを本件についてみるに、前示当事者間に争いがない事実によれば、別府税務署統轄調査官和気弘文は、大分地方検察庁において検察官検事辻本三代太郎から本件法人税決議書の内容について事情聴取を受け、同検事に対し、訴外会社の昭和四七年度法人税に関し、法人税法に基づく質問検査権を行使した結果を供述したというのであるが、同供述行為は客観的、外形的にみて社会通念上税務署統轄調査官の職務と関連性があり職務の範囲内とみることができる行為に該らないことは多言を要しないところであるから、供述内容が職務上知ることのできた徳丸生路の秘密に関するか否か或いは同供述が法人税法又は国家公務員法の守秘義務に違反するか否かに関わりなく、被控訴人である国は和気調査官の右供述行為に基づいて賠償責任を問われる筋合いはないといわなければならない。和気弘文調査官の行為を理由とする控訴人の請求はその主張自体失当という外はない。

三  してみれば、控訴人の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく棄却を免れず、右と結論を同じくする原判決は結局相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担について民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 塩田駿一 裁判官 鍋山健 裁判官 最上侃二)

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